個人事業主の開業届出書の記入方法
- 申請書・申告書の記入方法
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個人事業主として開業するにあたり必要となる『開業届出書』は税務署に『開業を知らせる書類』です。しかし、初めて記入する方にとっては『どのように書けばいいのか?』と悩むことも多いはずです。この記事では、開業届出書の各項目の意味や記入方法をわかりやすく解説し、スムーズに手続きを進められるようにポイントをまとめました。
目次
個人事業主の開業届出書の提出先とは?
自宅の管轄する税務署へと提出します。
管轄の税務署を調べるには?
国税庁の『税務署の所在地などを知りたい方』のページより自身の管轄先の税務署を調べることができます。
提出方法とは?
提出方法は窓口への提出、郵送での提出、e-Taxを使用した電子申告があります。
提出期限は?
開業から1ヶ月以内とされています。
「個人事業主の開業届出書」の具体的な記入方法
個人事業主の開業届出書の具体的な記入方法を解説していきます。 個人番号の記入が必要ですので、マイナンバーカードをお手元に用意しておくと便利です。 紹介する記入方法を参考にしながら、個人事業主の開業届出書を記入してみましょう。
①管轄の税務署
管轄の税務署を記入します。 国税庁の『税務署の所在地などを知りたい方』のページよりご自身の管轄先の税務署を調べることができます。
②提出年月日
届出を提出する日を和暦で記入してください。
③納税地
納税地は、基本的にはご自宅の住所を記入します。 チェックは住所地に入れます。 ご自宅以外の事業所などを納税地として使用するには、『所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続』を提出する必要があります。
④上記以外の住所地、事業所等
ご自宅以外で事業を行う場合などに記載します。 ご自宅の場合は空欄、もしくは『同上』と記入します。
⑤氏名・生年月日
氏名、生年月日を記入します。 フリガナも忘れずに記入してください。
⑥個人番号
マイナンバーカードに記載の個人番号を記入します。
⑦職業
職業を記入します。
⑧屋号
屋号がある場合は記入します。 なければ空欄で構いません。
⑨届出区分
今回は開業届での提出ですので『開業』にチェックを入れます。
⑩所得の種類
所得の種類を記入します。 不動産、山林の所得でなければ、事業(農業)所得にチェックを入れます。
⑪開業・廃業等日
事業を開始した日を記入します。 すでに事業を始めている場合は過去の日付、予定の場合はその日付を記入します。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
個人事業主が事業を行う場合に合わせて提出する書類を記入します。
⑫青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」とは?
青色申告は事業の損失(赤字)を3年間にわたって所得から控除できるものです。 開業届と一緒に提出するといいでしょう。 「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」には『有』にチェックを入れます。
⑬消費税に関する「課税事業者選択届出書」とは?
個人事業主の売上が1,000万円以下の場合は免税事業者となり消費税の納税義務がありません。そのため、売上の見込みが1,000万円以下の場合は『課税事業者選択届出書』は提出しない方がいいです。ただ、取引先から取引条件として課税事業者であることを求められる場合は『課税事業者選択届出書』の提出を検討する必要も出てきます。
⑭事業の概要
事業の概要を記入します。
⑮給与等の支払いの状況
従業員を雇う場合に記入します。 一人の場合は記入不要です。
専従者とは?
自身と生計を共にしているもの。要は家族などにあたるものが事業に従事する場合に記入します。
使用人とは?
社員、アルバイト、パートなどにあたります。
⑯源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
『源泉所得税の納期の特例』は、従業員の源泉所得税を7月、12月の年2回にまとめて納付ができる特例のことです。 従業員などがいない場合は空欄で構いません。
⑰給与支払を開始する年月日
従業員に給料を支払する日付を記入します。 従業員などがいない場合は空欄で構いません。
まとめ
『個人事業主の開業届出書』は、記入方法はさほど、難しいものではありません。 ただ、青色申告の選択、課税事業者選択は事業の継続に大きく関わる重要な項目な項目です。 この記事を参考に、正しく開業届を提出し、安心して事業をスタートさせてください。


