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代表者の住所変更に伴う登記変更申請方法・記入法(株式会社の場合)

代表取締役が自宅の引っ越しをした場合には、住所を変更する旨の届出を法務局に提出しなければいけません。
この記事では、株式会社の代表者(代表取締役)の住所変更に伴う登記変更申請方法や記入方法を紹介します。
ぜひ参考にしてください。

必要な書類

代表取締役の住所変更に伴う登記に必要な書類は以下の1点のみです。

  • 株式会社変更登記申請書

ただし、代理人に提出してもらう場合には、添付書類として委任状が必要です。

登記申請はいつまでに必要か

代表取締役が住所を変更した日から2週間以内に、管轄の法務局に登記申請書を提出します。
管轄の法務局が分からない場合は、法務局のホームページで調べることが可能です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

登記申請を怠ると罰金が!?

住所変更登記を忘れていたり、期限(代表取締役が住所を変更した日から2週間以内)を過ぎてから登記申請を行った場合には、代表者個人が100万円以下の過料の制裁が課される可能性があります。
代表者個人の罰金となるため、会社の経費とすることはできません。

記入方法

株式会社変更登記申請書の記入方法を解説します。
以下は、法務局の申請書です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001249320.pdf

オリジナルのフォーマット(Word)

以下よりオリジナルのフォーマットをダウンロードいただけます。

変更登記申請書フォーマット(word)

会社法人等番号

法人番号を記入します。
分からない場合は空欄で問題ありません。

商号

会社名を正式名称で記入してください。フリガナも忘れずに明記します。

本店

会社の本店所在地の住所を記入します。

登記の事由

「代表取締役の住所変更」と記入します。

登記すべき事項

次のように記入します。
令和〇年〇月〇日
〇県〇市~番地(住所移転後の住民票上の住所を記入)
代表取締役 〇〇(代表取締役の名前を記入)

登録免許税

10,000円もしくは30,000円と記入します。
資本金の額が1億円を超える場合には30,000円、1億円以下の場合には10,000円です。

添付書類

自身で提出する場合には、「なし」と記入します。
代理人が提出する場合には「委任状」と記入してください。

日付

変更登記申請書を提出する日付を記入します。

住所及び名称

それぞれ以下のように記入してください。

  1. 本店の所在地
  2. 会社名
  3. 代表取締役の変更後の住所
  4. 代表取締役名および押印(登記所に提出している印鑑を押印、代理人が提出する場合には押印不要)
  5. 代理人の住所(代理人が提出する場合のみ)
  6. 代理人の氏名および押印(代理人が提出する場合のみ)

連絡先の電話番号

日中連絡がつく電話番号を記入します。

法務局名

所轄の法務局の名称を記入します。

申請方法

管轄の法務局の窓口へ持参もしくは郵送します。

まとめ

代表者の住所変更に伴う登記変更申請方法・記入方法を紹介しました。
期限が住所変更をした日から2週間と短いうえに、期限を過ぎた場合には罰金が科されますので、注意が必要です。
ぜひ本記事を参考にして、期限内に申請書を提出してください。