税務情報と税理士事務所検索の「税理士検索ドットコム」

税理士検索ドットコム

給与支払事務所等の開設届出書の記入方法

会社を設立後、社長自身や従業員に給与を支払う場合に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する必要があります。
給与支払事務所等の開設届出書を提出して初めて、税務署より源泉所得税関連の書類が届きます。
給与を支給する予定がある場合には、忘れずに提出しましょう。
この記事では、給与支払事務所等の開設届出書の提出時の注意点と具体的な記入方法を解説しています。
ぜひこの記事を読みながら、給与支払事務所等の開設届出書を記入していきましょう。

「給与支払事務所等の開設届出書」について

「給与支払事務所等の開設届出書」は給与を支払う者が一人でもいる場合に提出する届出です。
一人社長の会社で社長自身にも給与を支給しない場合においては、提出は不要ですが、多くの場合は設立後に「法人設立届出書」と併せて提出します。
また、給与関係の書類である「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合は、併せて提出するとよいでしょう。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」については、こちらの記事を参考にしてください。
給与支払事務所等の開設届出書の具体的な記入方法を解説する前に、届出書を提出する際の4つの重要な事項を紹介します。

  • 給与支払事務所等の開設届出書の提出先とは
  • 給与支払事務所等の開設届出書の提出期限とは
  • 給与支払事務所等の開設届出書の様式とは
  • 給与支払事務所等の開設届出書の添付書類とは

給与支払事務所等の開設届出書の提出先とは

給与支払事務所の所在地の所轄の税務署に提出します。
給与支払事務所とは、給与の支払いに関する事務手続きを行っている事務所のことを指します。
法人の場合は設立した会社の本店所在地、個人事業主の場合は開業届出書に記載した納税地のことがほとんどです。
税務署の窓口に持参、または郵送してもどちらでも構いません。
所轄の税務署が分からない場合は、国税庁のホームページで検索することができます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

給与支払事務所等の開設届出書の提出期限とは

給与支払事務所の開設の事実があった日から1ヵ月以内です。
「給与支払事務所の開設の事実があった日」とは、給与を支払うことが確定した日を記入します。
実際に給与の支払いをした日を記入しても差し支えありません。

給与支払事務所等の開設届出書の様式とは

国税庁のホームページよりダウンロードすることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

給与支払事務所等の開設届出書の添付書類とは

添付が必要な書類はありません。

「給与支払事務所等の開設届出書」の具体的な記入方法

給与支払事務所等の開設届出書の具体的な記入方法を解説していきます。
添付書類として提出する必要はありませんが、登記事項証明書をお手元に用意しておくと便利です。
紹介する記入方法を参考にしながら、給与支払事務所等の開設届出書の届出書を記入してみましょう。

①「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の「開設」に丸をする

届出書は給与支払事務所等を開設する場合、移転する場合、廃止する場合の3つの用途で併用します。今回は新たに給与支払事務所を開設する場合なので、「開設」に丸をします。

②※整理番号

記載不要なので、空欄のままで問題ありません。

③提出年月日

給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出する年月日を和暦で記入します。

④税務署名

給与支払事務所の所在地の所轄の税務署名を記入します。

⑤住所又は本店所在地

設立した会社の本店所在地を記入します。
個人事業主の場合は、所得税の納税地を記入してください。
電話番号は、固定電話がない場合には携帯電話の番号で構いません。

⑥氏名又は名称

法人名を正式名称で記入します。
登記事項証明書に記載された通りの法人名を記入してください。
個人事業主の場合は事業主名もしくは屋号を記入してください。

⑦個人番号または法人番号

法人の場合は、13桁の法人番号を記入します。
法人番号が分からない方は、国税庁の法人番号検索サイトで検索できます。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
個人事業主の場合は、マイナンバーを記入してください。

⑧代表者氏名

法人の場合は、会社の代表者の氏名を記入します。
登記事項証明書に記載された通りの代表者氏名を記入してください。
個人事業主の場合は、個人事業主名を記入します。
令和3年4月1日より押印が不要になり、押印欄が廃止されましたので、押印する必要はありません。

⑨開設・移転・廃止年月日

給与支払事務所の開設日(給与を支払うことが確定した日)を和暦で記入します。

⑩給与支払いを開始する年月日

給与支払いを開始する年月日を記入します。
支払い予定日でも問題ありません。

⑪届出の内容及び理由

開設の項目のうち、どちらか当てはまる方にチェックをします。

開業又は法人の設立

新たに法人(会社)を設立した場合もしくは個人事業主が開業した場合にチェックをします。

上記以外

本店所在地とは別の所在地に支店等を開設し、その支店において給与の支払いが発生する場合にチェックをします。

⑫給与支払事務所等について

「⑪届出の内容及び理由」において、「開業又は法人の設立」を選択した場合には空欄のままで問題ありません。「上記以外」を選択した場合には、開設した支店等の所在地を「住所又は所在地」の欄に記入してください。その他の欄については、記入する必要はありません。

⑬従業員数

給与を支払う対象者の人数を役職別に記入します。

⑭その他参考事項

特筆すべき点がない場合は、空欄のままで問題ありません。

⑮税理士署名

給与支払事務所等の開設届出書の作成を依頼した税理士がいれば、税理士に署名してもらいましょう。自身で作成した場合には、空欄のままで問題ありません。

まとめ

「給与支払事務所等の開設届出書」の具体的な記入方法を解説しました。
給与支払事務所等の開設届出書は会社設立時に提出する他の届出を比べると、比較的簡単に作成することができます。
ただし、提出期限が「給与支払事務所の開設の事実があった日から1ヵ月以内」と少し短いことには注意が必要です。
届出のスケジュールを把握したり、届出を作成する時間を作ったりできないという方は、税理士に作成を依頼するというのもひとつの手です。
当サイトでは、あなたにぴったりの税理士を検索することができますので、「税理士を探す」よりぜひ探してみてください。