代表者の住所変更に伴う登記変更申請方法・記入法(株式会社の場合)
- 申請書・申告書の記入方法
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代表取締役が自宅の引っ越しをした場合には、住所を変更する旨の届出を法務局に提出しなければいけません。
この記事では、株式会社の代表者(代表取締役)の住所変更に伴う登記変更申請方法や記入方法を紹介します。
ぜひ参考にしてください。
目次
必要な書類
代表取締役の住所変更に伴う登記に必要な書類は以下の1点のみです。
- 株式会社変更登記申請書
ただし、代理人に提出してもらう場合には、添付書類として委任状が必要です。
登記申請はいつまでに必要か
代表取締役が住所を変更した日から2週間以内に、管轄の法務局に登記申請書を提出します。
管轄の法務局が分からない場合は、法務局のホームページで調べることが可能です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
登記申請を怠ると罰金が!?
住所変更登記を忘れていたり、期限(代表取締役が住所を変更した日から2週間以内)を過ぎてから登記申請を行った場合には、代表者個人が100万円以下の過料の制裁が課される可能性があります。
代表者個人の罰金となるため、会社の経費とすることはできません。
記入方法
株式会社変更登記申請書の記入方法を解説します。
以下は、法務局の申請書です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001249320.pdf
オリジナルのフォーマット(Word)
以下よりオリジナルのフォーマットをダウンロードいただけます。
会社法人等番号
法人番号を記入します。
分からない場合は空欄で問題ありません。
商号
会社名を正式名称で記入してください。フリガナも忘れずに明記します。
本店
会社の本店所在地の住所を記入します。
登記の事由
「代表取締役の住所変更」と記入します。
登記すべき事項
次のように記入します。
令和〇年〇月〇日
〇県〇市~番地(住所移転後の住民票上の住所を記入)
代表取締役 〇〇(代表取締役の名前を記入)
登録免許税
10,000円もしくは30,000円と記入します。
資本金の額が1億円を超える場合には30,000円、1億円以下の場合には10,000円です。
添付書類
自身で提出する場合には、「なし」と記入します。
代理人が提出する場合には「委任状」と記入してください。
日付
変更登記申請書を提出する日付を記入します。
住所及び名称
それぞれ以下のように記入してください。
- 本店の所在地
- 会社名
- 代表取締役の変更後の住所
- 代表取締役名および押印(登記所に提出している印鑑を押印、代理人が提出する場合には押印不要)
- 代理人の住所(代理人が提出する場合のみ)
- 代理人の氏名および押印(代理人が提出する場合のみ)
連絡先の電話番号
日中連絡がつく電話番号を記入します。
法務局名
所轄の法務局の名称を記入します。
申請方法
管轄の法務局の窓口へ持参もしくは郵送します。
まとめ
代表者の住所変更に伴う登記変更申請方法・記入方法を紹介しました。
期限が住所変更をした日から2週間と短いうえに、期限を過ぎた場合には罰金が科されますので、注意が必要です。
ぜひ本記事を参考にして、期限内に申請書を提出してください。