月額変更届の提出が必要なケースを紹介
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給与を変更した場合、日本年金機構に社会保険(健康保険と厚生年金)に関わる「月額変更届」を提出する必要があります。
ただし、必ずしも提出しなければいけないものではなく、月額変更届を提出しなくてもよいケースもあります。
今回の記事では、月額変更届の提出が必要なケースを紹介します。
この記事を参考にして、月額変更届を提出する必要があるのかをご判断ください。
目次
月額変更届とは?
「月額変更届」とは役員や従業員の給与の金額に変更があった場合に提出する届出のことで、通称「げっぺん」と呼ばれています。
なお、健康保険法では給与のことを「報酬」と呼びますので、この記事では「報酬」と表記します。
月額変更届出の提出が必要なケースとは?
「月額変更届」は報酬の額が変更になったら必ず提出しないといけないものではありません。提出する必要があるケースは以下の3つのすべてに当てはまるときです。
- 固定的賃金に変動があったとき
- 変動した月からの3ヶ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
- 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上でるとき
それぞれ詳しくみていきましょう。
固定的賃金に変動があったとき
固定的賃金に変動があった場合には「月額変更届」を提出しましょう。
固定的賃金に当てはまる具体的な例としては、次のものがあります。
- 昇給もしくは降給をしたとき
- 給与体系が日給から月給に変更したとき
- 日給や時間給の基礎単価が変更したとき
- 請負給、歩合給などの単価や歩合率を変更したとき
- 新たに手当をつけるときや手当を廃止するとき
注意が必要なケースは、残業時間が増えたために、毎月の報酬額が上がった場合です。昇給には該当しませんので、気を付けてください。ただし、残業単価が上がった場合には固定賃金の変動に該当します。
変動した月からの3カ月間に支給された報酬の平均の額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
報酬が変動した月から3ヵ月の間に支給された報酬の平均の額に該当する標準報酬月額が、従前の標準報酬月額より2等級以上あがったもしくはさがった場合には、「月額変更届」の提出が必要です。
例えば、報酬が変動した月が2月の場合を考えてみましょう。
2月、3月、4月の3ヵ月間の平均の報酬額に該当する標準報酬月額が22等級、従前の標準報酬月額が20等級だった場合には、「月額変更届」を提出します。
3カ月とも支払基礎日数が17日以上であるとき
報酬が変動した月から3ヵ月において、賃金の支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)あるときは「月額変更届」を提出しましょう。
賃金の支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数を指します。
日給制や時給制の場合は出勤日数、月給制や週給制の場合は暦日数で計算します。
まとめ
今回の記事では「月額変更届」を提出すべきケースを紹介しました。
「月額変更届」の提出が必要な3つの要件に当てはまった場合には、すみやかに届出を提出しましょう。
「月額変更届」の記入方法は別の記事で紹介していますので、そちらもぜひ参考にしてください。