税務情報と税理士事務所検索「税理士検索ドットコム」

税理士検索ドットコム

中小企業向け電子帳簿保存法の注意点と実務対応のポイント

電子帳簿保存法は、請求書や領収書、注文書、契約書などの保存方法に関わる制度として、多くの中小企業に影響する法律です。帳簿や書類を紙で保管してきた企業にとっては、電子化の推進につながる一方で、実務上の確認事項が増えたと感じる場面も少なくありません。とくに、メールで受け取った請求書や、クラウドサービスを通じて授受する取引情報については、紙に印刷して保存するだけでは要件を満たさないケースがあるため、運用の見直しが必要になります。

近年は、インボイス制度やバックオフィスのデジタル化とあわせて電子帳簿保存法への関心が高まっています。ただし、対応を急ぐあまり、自社に必要な範囲を整理しないままシステム導入だけを進めると、かえって現場の負担が大きくなることがあります。中小企業にとって重要なのは、制度の全体像を押さえたうえで、どの書類をどの方法で保存するのかを実務に落とし込むことです。

電子帳簿保存法で押さえたい基本の考え方

電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律です。対象となるのは、会計帳簿、決算関係書類、取引先との間でやり取りする請求書や領収書など、税務申告に関わる書類全般です。実務では、大きく分けて三つの区分を理解しておくと整理しやすくなります。

電子帳簿等保存

会計ソフトなどで作成した帳簿や書類を、データのまま保存する考え方です。総勘定元帳や仕訳帳、売上帳などを紙に出力せず、電子的に管理する場合がこれに当たります。企業側で作成した国税関係書類も含まれるため、請求書控えや見積書控えなどの保存方法にも関係します。

スキャナ保存

紙で受け取った書類や、自社で紙作成した一定の書類を画像データで保存する方法です。紙の領収書をスキャンして保管する運用が代表例です。紙を電子化して保管スペースを減らしたい企業にとっては有力な方法ですが、入力期限や画像の要件、検索性の確保など、運用ルールの整備が欠かせません。

電子取引データ保存

メール添付の請求書、ダウンロードした領収書、クラウド上で授受した明細など、最初から電子データでやり取りした取引情報を、そのまま電子データで保存するものです。中小企業が特に注意したいのはこの部分で、紙に印刷してファイル保存するだけでは足りない点が大きな実務上のポイントになります。

中小企業がまず確認したい対象書類

制度対応を進める際に、最初に行いたいのは対象書類の洗い出しです。電子帳簿保存法への対応というと経理部門だけの話に見えますが、実際には営業、購買、総務、現場部門など複数部署にまたがることが多くあります。書類の流れを確認しないまま対応を進めると、保存漏れや重複管理が起こりやすくなります。

見落としやすい電子取引の例

  • メールに添付された請求書や納品書
  • 取引先のサイトからダウンロードする利用明細
  • 通販やクラウドサービス利用時の領収データ
  • チャットツールで受領した発注書や請書
  • 交通費や出張費の予約完了メール、利用明細

こうしたデータは、経理担当者の手元を経由せず、現場担当者のメールボックスや個人利用のクラウドフォルダに保存されたままになりがちです。そのため、会社としてどのデータが保存対象になるのかを共有し、保存場所を統一することが重要です。

電子取引データ保存で注意したい実務上の論点

中小企業にとって最も優先度が高いのは、電子取引データ保存の要件を満たせているかどうかです。令和6年時点でも、電子的に授受した取引情報は電子データのまま保存することが求められています。ここで重要になるのが、改ざん防止と検索機能への対応です。

改ざん防止のための対応

保存したデータについて、訂正や削除があった場合の履歴が残るシステムを使う方法があります。クラウド会計や文書管理サービスの中には、この要件に配慮した機能を備えるものもあります。一方で、高機能なシステムを導入しなくても、訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用する方法も認められています。中小企業では、まず規程整備と保存ルールの徹底から始める方法が現実的です。

検索できる状態の確保

保存データは、取引年月日、取引金額、取引先で検索できることが求められます。ただし、税務調査の際にダウンロードの求めに応じられるようにしているなど、一定の場合には検索要件が緩和されることがあります。とはいえ、日々の業務効率を考えると、要件対応のためだけでなく、社内で探しやすい状態にしておくこと自体に大きな意味があります。ファイル名の付け方を統一し、保存先フォルダを整理するだけでも管理水準は大きく変わります。

保存期間の認識違い

電子データだから短期間でよいと考えるのは危険です。国税関係書類の保存期間は法人税法などのルールとも関係するため、帳簿書類ごとに適切な期間を確認する必要があります。電子帳簿保存法は保存方法のルールであり、保存年限そのものがなくなるわけではありません。データの保管先を変更する際には、過去分を含めて継続的に閲覧できるかも確認しておきたいところです。

紙と電子が混在する企業ほどルール整備が重要

中小企業では、取引先ごとに紙と電子が混在しているケースが珍しくありません。同じ請求書でも、ある取引先は郵送、別の取引先はメール添付という状況はよくあります。このような場合、保存方法を担当者の判断に任せると、紙で残すべきものと電子で残すべきものが曖昧になり、後で確認が難しくなります。

実務で決めておきたい項目

  • 受領した電子データの保存先
  • ファイル名の命名ルール
  • 保存作業の担当者と確認者
  • 月次での保存漏れチェック方法
  • 退職者や異動者が出た場合の引継ぎ方法

制度対応は、単にシステム上にデータを置くことではありません。誰が、いつ、どこに、どのように保存するかを明確にしておかないと、形だけ整っても運用が続きません。特に少人数の会社では、担当者依存を避けるために手順書を簡潔にまとめておくことが有効です。

システム導入前に考えたい費用対効果

電子帳簿保存法への対応をきっかけに、会計ソフトや文書管理システムの見直しを行う企業は増えています。ただし、対応のために高額な仕組みを入れればよいとは限りません。会社の取引件数や書類量、拠点数、経理体制に応じて、必要な機能を見極めることが大切です。

小規模事業者に向く考え方

取引件数がそれほど多くない企業では、共有フォルダと事務処理規程の整備、あわせて会計ソフトの証憑添付機能を使うだけでも実務上十分な場合があります。一方、複数部門で大量の請求書や経費精算が発生する企業では、承認フローを含むシステムを導入したほうが、結果として入力ミスや保存漏れを減らしやすくなります。法対応と業務効率化を切り分けず、両方の観点から判断すると失敗しにくくなります。

税務調査を意識した保存体制の整え方

電子帳簿保存法への対応は、日常業務のためだけでなく、税務調査時に説明できる状態をつくる意味もあります。調査の場面では、保存しているはずのデータが見つからない、担当者しか場所を知らない、検索に時間がかかるといった状況が負担になりやすくなります。

説明しやすい管理状態を目指す

保存ルールを社内文書として残し、実際の運用と一致させておくことが重要です。たとえば、請求書は取引先別ではなく年月別に保存するのか、原本データはPDFで統一するのか、メール本文を含めて保存するのかなど、基本方針をそろえておくと説明しやすくなります。実務では、厳密な理想形を追うよりも、継続して守れる運用をつくるほうが現実的です。

関連制度とあわせて見直したいポイント

電子帳簿保存法は単独で考えるより、インボイス制度や会計処理フローと一緒に見直すと効果が出やすくなります。請求書の受領から支払、仕訳、保存までの流れが分断されていると、確認作業が増え、法対応も煩雑になります。逆に、受領した証憑をそのまま会計データとひも付けられる運用にしておくと、後からの確認がしやすくなります。

また、テレワークや外出先での承認が増えている企業では、紙前提の業務フローが残っていないかも確認したいところです。紙の押印や回覧を前提にすると、電子取引データの保存と整合しにくい場面があります。電子帳簿保存法への対応を、単なる法改正対応としてではなく、業務の流れを整える機会として捉えると、社内の理解も得やすくなります。

まとめ

中小企業が電子帳簿保存法で注意したいのは、制度の名称よりも、自社で日々発生している書類やデータの流れを正確に把握することです。特に電子取引データ保存は、知らないうちに対象書類が増えていることが多く、経理部門だけでは対応しきれない場合があります。まずは、どの部署でどのような電子データを受け取っているのかを洗い出し、保存先、命名ルール、確認方法を整えることが出発点になります。

そのうえで、会社規模に合った方法を選び、無理のない運用を定着させることが重要です。電子帳簿保存法への対応は、単に法令遵守のためだけではなく、書類管理の効率化や内部統制の見直しにもつながります。制度の要件を踏まえながら、自社に合った現実的な保存体制を築いていくことが、今後の経営管理において大きな意味を持つでしょう。