インボイス制度登録の流れとは
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インボイス制度の適用を受けたい事業者は、インボイス制度の登録申請を行う必要があります。
この記事では、インボイス制度登録の流れを解説します。
インボイスの登録申請を検討している方は、ぜひこの記事を参考に申請書をご提出ください。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日より開始される「請求書の発行や消費税に関する制度」です。
インボイス制度について詳しく知りたい方はこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
インボイス制度に対応した請求書(適格請求書)を発行するためには、インボイス制度へ登録する必要があります。
インボイス制度登録の流れとは
インボイス制度に登録するためには、以下の流れに沿って登録をします。
①必要書類を記入する
②必要書類を税務署に提出する
③登録番号の発行を受ける
インボイス登録の期限や必要書類、提出先などを紹介します。
インボイス制度登録の期限は?
インボイス制度が開始する2023年10月1日よりインボイスの適用を受けたい方は、2023年3月31日までに登録をしましょう。
ただし、2023年3月31日を過ぎてしまった場合でも、2023年9月30日までであれば特別な事情がなくても登録申請が可能とされています。
インボイス制度登録の必要書類は?
インボイス制度に登録するために必要な書類は、以下の2つです。
- 適格請求書発行事業者の登録申請書
- 消費税課税事業者選択届出書(免税事業者かつ必要な場合)
それぞれみていきましょう。
適格請求書発行事業者の登録申請書
「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記入します。
様式は国税庁のホームページよりダウンロードができます。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdf
消費税課税事業者選択届出書
免税事業者の方がインボイス制度に登録するためには、消費税の課税事業者になる必要があり、通常であれば「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。
ただし、インボイス制度導入時だけの経過措置が設けられており、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中にインボイス発行事業者になる場合には「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば、「消費税課税事業者選択届出書」は不要です。
様式は国税庁のホームページよりダウンロードができます。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_01.pdf
インボイス制度登録の申請書の提出方法や提出先は?
申請書の提出方法は、郵送もしくはe-Taxによる電子申請です。
提出先は提出方法によって異なりますのでご注意ください。
申請書を郵送する場合の提出先
郵送で申請書を提出する場合には、各国税局のインボイス登録センターに提出します。
管轄のインボイス登録センターは、国税庁のホームページで検索できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm
e-Taxによる電子申請を行う場合の提出先
e-Taxとは、パソコンやスマートフォンから簡単に手続きが行える電子申請システムのことです。e-Taxにより電子申請を行う場合は、本店所在地(個人事業主の場合は納税地)を所轄する税務署に提出します。
インボイス制度登録の申請書を提出後は?
申請書を税務署に提出してから2週間〜1ヵ月後くらいを目処に、税務署より登録番号の記載された登録通知書が発行されます。
登録番号は適格請求書に記載する重要なものですので、登録通知書はなくさないように大事に保管しましょう。
万が一登録通知書を紛失してしまった場合には、登録番号は以下の「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で調べることができます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
まとめ
今回の記事では、インボイス制度の登録の流れを紹介しました。
インボイス制度の適用を受ける場合には、登録手続きを忘れずに行いましょう。
ぜひこの記事を参考にして、2023年10月1日よりインボイス制度の適用を受けてください。