インボイス制度とは
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「インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)」とは、2023年10月1日より開始される、請求書に関する新しい発行・保存制度です。
インボイス制度とはどういった制度なのか、誰に影響するのか、どのような準備が必要なのか?について、本記事ではインボイス制度の概要がわかる情報をわかりやすく解説します。
目次
インボイス制度の概要
インボイス制度は、請求書の発行元が、買い手との取引について、正確な税率や消費税額等の情報を伝達するための手段になります。
この手段として、インボイス制度の要件を満たす「適格請求書(インボイス)」が用いられることになり、適格請求書を受領しない限り、買い手側では消費税法上の「仕入税額控除」という処理が認められず、損をしてしまうことなります。
仕入税額控除とは
インボイス制度を正確に理解するにあたり、消費税法上の仕入税額控除を理解することが不可欠です。
消費税法上、事業年度終了後には、基本的には売上時に預かった消費税から仕入時に支払った消費税を集計して、納付又は還付される消費税額を計算します。
仕入税額控除という仕組みは、消費税申告上、仕入時に支払った消費税については、売上時に預かった消費税から控除することができるというものです。
この点、インボイス制度開始後は、適格請求書を受領しないと、仕入時の消費税を売上時の消費税から控除することができないため、納付すべき消費税額が高くなってしまうのです。
適格請求書とは
インボイス制度開始後は、請求書や領収書などの記載ルールが変更されることになりあます。
現在採用されている「区分記載請求書等保存方式」においては、消費税額が、消費税の区分(10%と8%)に分けて記載されています。
適格請求書のルールが適用されると、現行の区分請求書について、以下3点の記載事項が追加されます。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 消費税の税率ごとの消費税額
- 税率ごとの本体価格+消費税の合計額
この点、特に①の適格請求書発行事業者の登録番号については、事前に税務署に届け出を行い、「適格請求書発行事業者」としての登録が必要になるため、注意が必要です。
インボイス制度の対象事業者
インボイス制度の対応ついては、発行する事業者が消費税の課税事業者か免税事業者かにより対応方法が異なります。以下では、事業者の消費税区分ごとの制度対応の概要について解説します。
課税事業者の場合
課税事業者とは簡単に説明すると、消費税を決算後に納付(又は還付)する義務のある事業者のことであり、年間売上や従業員規模が一定以上を超えると、課税事業者となります。
課税事業者は、適格請求書の発行が義務付けられるため、インボイス制度が開始される前に、適格請求書悪口事業者としての登録が必要となります。
買い手側としては、課税事業者から受け取った請求書が適格請求書の要件を満たしていない場合、仕入税額控除をすることができなくなるため、取引に支障が生じます。
従来の取引関係を維持するためにも、課税事業者は制度開始前に適切な対応をとることが必要です。
免税事業者の場合
インボイス制度は課税事業者が対象の制度になりますので、免税事業者についてはインボイス制度に関する対応は基本的には不要になります。
免税事業者との取引における留意点
請求書の受領者側に立つと、インボイス制度では、適格請求書を発行でいない免税事業者等からの仕入額は、仕入税額控除ができません。従い、従来の取引額を維持する場合には、本体価格を引き上げる必要がある(消費税分だけ実質値上げになる)ため、適格請求書発行事業者でないことを理由に取引を停止される、あるいは実質値下げになるのではないかと懸念されています。
免税事業者でも、課税事業者としての登録をすることはできますが、書類作成や決算後の手続の煩雑さが生じる、申請から2年間は免税事業者に戻れなくなる等のデメリットがあることから、制度対応があまり進んでいないことが実態です。
インボイス制度開始後に適格請求書を受領する必要性
事業者ごとに対応方法は異なりますが、買い手側の立場からすると、適格請求書を受領しない限り仕入税額控除ができないため、請求書の発行元が適格請求書を発行する準備が整っているかを確認することが重要です。
適格請求書を受領するためには
適格請求書を受領するためには、請求書の発行元が適格請求書を発行することが必要となります。当該準備が進んでいるかを適切に確認するためにも、自社の経理担当者を中心に、現在の請求書方式との違いを正しく理解して、請求書の発行元に対してインボイス制度の対応が進んでいるか、2023年10月以降に適格請求書を受領することができるのか、確認することが重要となります。
中小企業における適格請求書発行に向けた対応
仕入先の従業員数が少ない、あるいは経理担当者がいない中小企業の場合には、インボイス制度に関する正しい情報や理解の浸透がなされておらず、制度対応がなされていない可能性もあります。実際に、経理担当を経営者が兼ねている場合等は、インボイス制度まで手が回っていない会社が多数あるのが現状です。
会社ごとに仕入先の特性は違うと考えられることから、早めの準備・対処を行うに越したことはありません。
システム対応も必須
適格請求書の作成や、受領した適格請求書の確認をするための工数は、従来の事務作業と比較して増加することが一般的です。インボイス制度と関連するシステムの情報収集を積極的に行っている一部の事業者では、制度対応を機にシステム導入を行うことで、従来の業務自体も刷新・DX化し、事務作業の削減とペーパーレス化を実現している事業者も出てきています。制度対応を機に業務内容を見直すチャンスとも言えるでしょう。
まとめ
インボイス制度は新しい請求書の発行・保存様式であり、正しく理解して対応しないと既存の取引の継続が困難となり、消費税の申告上で損をしてしまう可能性があります。
一方でインボイス制度対応は、請求書関連システムの導入による業務効率化の契機にもなる可能性はあります。
本記事が、皆様の制度理解に少しでも役立ち、準備が進む機会になれば幸いです。