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国民年金第3号被保険者関係届の記入方法

結婚や出産などライフスタイルの変化に伴い、配偶者の被扶養者になったとき、被扶養者から外れたときに「国民年金第3号被保険者関係届」を年金機構に提出する必要があります。
「国民年金第3号被保険者関係届」は年金に関わる大切な届出です。
この記事では、「国民年金第3号被保険者関係届」の記入方法や提出時の注意点を解説しています。
提出期限がかなり短いので、記入方法をしっかり確認して遅滞なく提出しましょう。
なお、この記事は「国民年金第3号被保険者関係届」を単体で提出する方向けに記入方法を解説しています。
「国民年金第3号被保険者関係届」と「健康保険被扶養者(異動)届」を同時に提出する方は、こちらの記事を参考にしてください。

「国民年金第3号被保険者関係届」について

「国民年金第3号被保険者関係届」は、国民年金および厚生年金(会社員)・共済(公務員)に加入している被保険者(第2号被保険者)の被扶養者となる場合や被扶養者から外れる場合に提出する書類です。
簡単にいうと、「第2号被保険者である配偶者に扶養されているため、国民年金の支払いを免除してください」ということを知らせる書類です。
第2号被保険者の被扶養者である者を「第3号被保険者」といいます。
「国民年金第3号被保険者関係届」の記入方法を解説する前に、提出する際の4つの重要な事項をまとめました。

国民年金第3号被保険者関係届の提出先とは

管轄の年金事務センターまたは年金事務所です。
管轄の年金事務センターと年金事務所は、日本年金機構のホームページで確認することができます。

●年金事務センター
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/20150216.html

●年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

窓口へ持参、郵送どちらでも構いません。

国民年金第3号被保険者関係届の提出期限とは

第3号被保険者になった、第3号被保険者でなくなったという事実発生から5日以内です。
期限が短いので、忘れないように注意してください。
万が一、提出期限を過ぎてしまっても罰則はありませんが、早急に提出しましょう。
提出してから2年さかのぼって適用できますので、本来であれば払う必要のなかった国民年金保険料は後日還付されます。

国民年金第3号被保険者関係届の様式とは

日本年金機構のホームページよりダウンロードができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.files/0000023952lxunYl35Gff.pdf

なお、第3号被保険者関係届と健康保険被扶養者(異動)届を同時に提出する場合は、別の様式が用意されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.files/01.pdf
上記の様式の記入方法は、別の記事で解説していますので、こちらを参考にしてください。

国民年金第3号被保険者関係届の添付書類とは

下記の書類を添付します。

  • 続柄確認のための書類
  • 収入要件確認のための書類

1つずつ詳細を確認しましょう。

続柄確認のための書類
  • 被扶養者の戸籍謄本または戸籍抄本(被保険者との続柄がわかるもの)
  • 住民票(コピー不可・個人番号の記載のないもの)

いずれも発行から90日以内のものに限ります。

ただし、次に挙げる2つの要件どちらにも該当する場合には、添付を省略することができます。

  • 被保険者と扶養認定を受ける方どちらともマイナンバーが届書に記載されていること
  • 事業主が上記の書類を確認し、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を記載すること
収入要件確認のための書類

第3号被保険者になる方の収入の状況によって、添付書類が異なります。

被扶養者になる方の収入状況 添付書類
所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている方 事業主の証明があれば添付書類は不要
退職したことにより、収入要件を満たす方 「退職証明書」または「雇用保険被保険者離職票のコピー」
雇用保険失業給付受給中の方または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす方 「雇用保険受給資格者証のコピー」または「雇用保険受給資格通知のコピー」
年金受給中の方 現在の年金受給額がわかる「年金額の改定通知書等のコピー」
上記の収入に加え、上記に当てはまらない収入がある方 「上記の当てはまる書類」とおよび「課税(非課税)証明書)
上記のいずれにも当てはまらない方 「課税(非課税証明書)」

国民年金第3号被保険者関係届の記入方法

「国民年金第3号被保険者関係届」の記入方法について解説をします。
お手許に「国民年金第3号被保険者関係届」を用意して、記入していきましょう。

①提出年月日

届出を提出する日を和暦で記入してください。

②事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号

事業所の所在地、名称、事業主の氏名、電話番号を記入してください。

③事業主等受付年月日

事業主が第2号被保険者から、要件等の確認に使う書類等を受け取った年月日を和暦で記入します。

配偶者(第2号被保険者欄)【A欄】の記入方法

以下の第2号被保険者の情報を記入します。

④氏名

第2号被保険者の氏名を記入します。
フリガナも忘れずに記入してください。

⑤生年月日

第2号被保険者の生年月日を和暦で記入します。

⑥性別

第2号被保険者の性別に当てはまる方に丸をします。

⑦個人番号【基礎年金番号】

第2号被保険者のマイナンバーもしくは基礎年金番号を記入します。

⑧住所

⑦において基礎年金番号を記入した場合のみ、第2号被保険者の住所を記入します。
マイナンバーを記入した場合には、空欄で問題ありません。

第3号被保険者欄【B欄】の記入方法

以下の第3号被保険者の情報を記入します。

⑨氏名

第3号被保険者の氏名およびフリガナを記入します。
この届出を記入した日も併せて記入してください。
また「この届出の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します」と記載してある箇所の右にあるチェックボックスにチェックをしてください。

⑩生年月日

第3号被保険者の生年月日を和暦で記入してください。

⑪性別(続柄)

第3号被保険者の性別および続柄に当てはまるものに丸をします。
「未届」とは、婚姻届を提出していないことを指します。

⑫個人番号【基礎年金番号】

第3号被保険者のマイナンバーもしくは基礎年金番号を記入します。

⑬外国籍

第3号被保険者が外国籍の場合は国籍を記入します。

⑭外国人通称名

第3号被保険者が保険証の氏名などを通称名で登録したい場合には、住民票に登録された通称名を記入してください。

⑮住所

第2号被保険者と同居か別居かどちらか当てはまる方に丸をして、住民票に記載された住所を記入します。

⑯電話番号

自宅、携帯など当てはまるものに丸をした上で、第3号被保険者の電話番号を記入します。

⑰該当

新たに第3号被保険者になる場合には、「該当」に丸をして、以下の⑱〜⑳を記入します。

⑱第3号被保険者になった日

実際に第3号被保険者になった日を記入します。

⑲理由

当てはまるものに丸をします。当てはまるものがない場合は、その他に理由を記入してください。

⑳配偶者の加入制度

配偶者(第2号被保険者)の加入している年金制度に当てはまるものに丸をします。
配偶者(第2号被保険者)が会社員の場合は31に該当します。

㉑非該当(変更)

第3号被保険者でなくなった場合には、「非該当」に丸をして、以下の㉒~㉓を記入します。
なお、氏名が変わったなど登録内容に変更がある場合には「変更」に丸をして、備考欄に変更内容を記入してください。

㉒第3号被保険者でなくなった日

死亡による場合は亡くなった日の翌日、それ以外の場合は被扶養者でなくなった日の当日を記入します。

㉓理由

当てはまるものに丸をします。
死亡に当てはまる場合は、亡くなった日も記入します。
当てはまるものがない場合は、その他に理由を記入してください。

㉔海外特例要件・理由

第3号被保険者が海外居住者もしくは海外から転入してきた場合は、該当もしくは非該当に丸をし、理由を記入します。

㉕医療保険者記入欄

事業主に代わって健康保険組合などの医療保険者が被扶養者であることの確認をする場合に、医療保険者に必要事項を記入してもらいます。
第2号被保険者が協会けんぽ加入者の場合は、確認不要です。

まとめ

「国民年金第3号被保険者関係届」の記入方法を解説しました。
国民年金第3号被保険者関係届は3者の情報を記入しないといけないので、少々ややこしいと感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
提出期限は5日以内と大変短いので、本業に専念しているとうっかり忘れてしまいそうになりますが、早めにご提出くださいね。
社会保険関係の届出の申請は社会保険労務士の業務になりますが、当サイトでは社会保険労務士が在籍している税理士事務所を検索することができます。
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